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罰則なかった自転車の酒気帯び運転、11月から「罰金50万円」に–ほう助にも厳罰

道路交通法の改正にともない、11月1日から「自転車の酒気帯び運転」が新たに罰則の対象に加わる。違反すれば3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が課せられる。

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