学校では絶対教えてくれないネットにある画像を 拾っていいの?いけないの?


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子ども達がスマホを持つと、好きなアイドルやタレント、ミュージシャンの画像を保存し始めます。「見たいときにいつでも見返せるから」「ネットに落ちてたから」などの理由で、お気に入りの表情やポーズの写真をスマホに保存していきますが、果たしてこれは著作権法において問題がないのでしょうか。

答えは、「私的利用ならOK」です。つまり、自分や家庭内などの限られた範囲で使用するのであれば画像をダウンロードしてもかまいません。ただし、違法にアップロードされた動画や音楽を違法と知っていてダウンロードすることは法に触れます。

スマホは簡単な操作で画像のダウンロードや写真撮影、スクリーンショットなどを撮ることができますね。でも、気軽に行っている行為でも、著作権法違反になる可能性があるのです。我が子に教えるためにも、何がOKで何がNGなのか、おさらいしておきましょう。


著作権法違反とは

著作権法とは、著作物を守るために権利です。著作物(絵、小説、音楽、美術、映画など)を著作者が創作すると、著作権が発生します。著作者は、プロとして創作活動を行う人だけではなく、例えば子どもも該当します。

著作権を侵害するということは、著作者以外の人が著作物を無断でコピー、公衆への発信、他人への貸与や売却などを行うことを指します。先ほどの例では、タレントの画像を保存しただけでは違反になりませんが、SNSやブログなど誰でも見られる場所に投稿してしまった場合、著作権の侵害となります。また、タレントなど人物が含まれた画像を無断でネットに公開した場合は、肖像権の侵害となることもあります。

著作権違反は10年以下の懲役、または1000万以下の罰金、あるいは両方と定められています。

こんなことも著作権法違反

「著作権に違反しているよ」と子どもに話しても、ピンと来ないかもしれません。例えば小学生の場合、「自分が撮った写真を誰かが勝手に宿題に貼り付けて提出していたらどう思う?」と尋ねてみましょう。きっと「そんなのずるい」「絶対イヤ」と答えると思います。著作物は著作者が苦労して作り上げた作品です。横取りはいけませんよね。

中学生以上なら、その作品を仕事として創作している人がいて、誰かが複製して勝手に売ることで収入が減ることもあると、社会の仕組みを踏まえて説明するといいでしょう。好きなミュージシャンの楽曲をコピーして他の人に配布すると、好きなミュージシャンの収入が減り、創作意欲も削がれ、次の作品を生み出すことができなくなります。そうなればお小遣いをやりくりしてでも、楽曲の購入を考えるかもしれません。

ネットでよく見かける著作権法違反は、本や雑誌などを撮影した画像をアップロードすることや、他人の投稿をコピーして自分のアカウントで投稿する(パクツイ=パクリのツイート)などがあります。実はテレビの画面を撮影してSNSに投稿することも違反の対象です。みんながやっているからと自分も行ってしまってはいけません。

著作権フリーの素材もある

一方で、「著作権フリー」としてネットで配布を行っている画像や音楽もあります。イラストでは「いらすとや」が有名ですね。長期休みの自由課題をまとめるとき、自分の力ではうまく図解ができなくて困ったときは、こうした著作権フリーの画像を使うと便利です。ネットで著作権フリーの画像を配布しているサイトを探し、利用規約を確認してから使います。

フリー素材集「いらすとや」
(https://www.irasutoya.com/)

動画を作りたいときも、動画作成アプリが著作権フリーの楽曲や効果音を提供しているので、そうした音楽を使うようにしましょう。大人の場合は、商用利用かどうかで利用の可否が異なるケースがありますので、しっかり確認しておきましょう。

また、アプリによっては、著作権に違反するような画像を掲載し、ダウンロードに問題がないように見えるものもあります。著作権については子どもだけで判断しかねる場合もあると思いますので、親子で相談できるような雰囲気作りが大切です。難しい場合は、文化庁の「著作権なるほど質問箱」に具体的なQ&Aが載っています。ぜひ参考にしてください。

文化庁の「著作権なるほど質問箱
(https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/naruhodo/index.asp)」

text : 鈴木朋子
スマホ安全アドバイザー、ITライター。SNSやスマホなど、身近なITに関する記事を執筆。著書「親が知らない子どものスマホ」(日経BP社)、「親子で学ぶ スマホとネットを安心に使う本」(技術評論社)。

 


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